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    <title>退職金、就業規則整備　年金　労使トラブルの防止　新潟の特定社労士</title>
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    <updated>2012-05-03T22:18:39Z</updated>
    <subtitle>就業規則・退職金規程その他社内諸規定の整備。社員の健康管理やまさかの場合の迅速な手続き等により、社内トラブルの防止を強力にサポートします。</subtitle>
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    <title>育児休業はいつから？</title>
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    <published>2012-04-30T15:00:00Z</published>
    <updated>2012-05-03T22:18:39Z</updated>

    <summary>　育児休業をとった従業員は初めてのことだが、何か助成金がもらえるのではないか？　...</summary>
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        <![CDATA[<p style="PADDING-BOTTOM: 8px; BACKGROUND-COLOR: wheat; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-RIGHT: 8px; FONT-SIZE: 11pt; PADDING-TOP: 8px" align="left" 　出産のため６か月休んだ従業員がいる。今は復帰して働いている。<br />　<b>育児休業をとった従業員は初めてのことだが、何か助成金がもらえるのではないか？</b><br /><br />　こんなお問い合わせがありました。<br />　<b>中小企業子育て支援助成金</b>、もらえるでしょうか。</p><a href="http://sr-onomoto.jp/photo/120501.pdf"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 20px; WIDTH: 449px; DISPLAY: block; HEIGHT: 311px" class="mt-image-center" alt="120501.png" src="http://sr-onomoto.jp/photo/120501.png" width="449" height="320" /> </a>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　重要ポイント</h4>　子育てを支援する助成金は、平成２３年９月から大きく変わっている。<br />　6カ月以上の育児休業という助成金の要件があるが、産前の休業は除いての６カ月間をいう。<br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　【継続就業支援コース】と名前を変えた助成金</h4>　従業員数１００人以下の中小企業事業主に対し、初めて育児休業をとった人が出た場合に、１００万円の【中小企業子育て支援助成金】が支給されていました。<br />　規模の小さなクリニックや保険の代理店など、私もこの助成金の受給のお手伝いを致しました。雇用保険に加入しているパートタイマーもこの助成金の対象ですから、「本当に１００万円！？」とビックリされたりしました。<br />　平成２３年９月３０日までに育児休業を終了した方がいた場合には、この助成金は支給されますが、それ以降の育児休業修了者にもうこの制度はありません<br />。　同じように子育てしながら働き続けられる環境を整え、育児休業の取得者が出た場合、今は４０万円の【継続就業支援コース】という名前の助成金が、もらえます。<br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　継続就業支援の助成金４０万円をもらうためには</h4>　以前の中小企業子育て支援助成金の１００万円から４０万円にずいぶんと金額が少なくなったことに加え、もらうための要件も厳しいものになりました。<br />　職業と家庭生活の両立を支援するための制度について社内で研修をしなければならないことが新しい要件となりました。<br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　どのような研修が必要か</h4>　求められているのは、事業所の育児休業制度、育児のための短時間勤務制度、その他職業生活と家庭生活の両立を支援するための制度の内容の理解と利用促進のための説明を含む、２時間以上の研修です。<br />　研修は、管理職を含むすべての雇用保険被保険者が受講していなければなりません。（男性も、雇用保険に加入しているパートタイマーもということ）<br />　研修は、支給申請日までの過去１年間に１回以上開催しなければなりません。<br />　研修をしたという確認のため、助成金申請には以下の書類を添付します。<br />　　　　提供した教材<br />　　　　受講者名簿<br />　　　　実施記録<br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　６カ月の育児休業とは</h4>　女性が出産のために仕事を休む場合、産前産後の休業と育児休業と休業に２種類あります。<br />　産前休業は<br /><br />　産後休業は出産の日の翌日から起算して８週間の期間をいいます。<br />　産後休業期間を過ぎて育児のために休んだ場合を育児休業といいます。<br />　助成金の求める連続した６カ月の育児休業に、産後休業を含めてよいという取り扱いですが、産前の休業は含めることはできません。<br />　冒頭の事業主は出産のために休んだ期間、産前の休業も含まれると勘違いをされていました。出勤簿はぴったり６カ月間の休みの記録がありましたが、残念ながら助成金の求める休業期間の６カ月を満たしてはいません。<br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　男性の育児休業期間</h4>　男性の育児休業の開始時期は女性とは違っています。<br />　男性は、配偶者の出産日当日からが育児休業開始となります。<br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　出産から育児休業までの所得保障</h4>　産前産後の休業期間には、健康保険から報酬の３分の２の出産手当金をもらうことができます。育児休業を取った期間には、雇用保険から育児休業給付金として、休業前賃金の２分の１のお金がもらえます。　産前産後休業期間に、社会保険料の免除はありません。育児休業期間には、労使双方の社会保険料が免除されています。<br />　ある会社で男性従業員が育児休業を取りたいと申し出てきました。配偶者の出産予定日から休業を取るということで、準備を進め、出産予定日から会社を休み、1カ月後に職場復帰しました。<br />　男性にももちろん育児休業給付金は出ますが、出産は予定日より3日後でしたので、出産日前の休業日は対象となりません。<br />　育児休業給付金は、育児休業開始から1カ月ごとの期間（支給単位期間という）が20日以上ある場合に支給されます。 
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　NEW子育て期短時間勤務支援助成金</h4>　｢従業員１００人以下の事業所で、３歳までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度をつくり、労働者が６カ月以上利用した場合に、７０万円｣<br />　こんな　短時間勤務支援助成金も昨年秋から新設されています。<br />　平成２４年７月から・・・ <br /><br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　育児休業の仕組みのわかりにくさ</h4>　"出産しても働き続けたい従業員の希望を聞き入れ、６カ月の休みを与えたのに、助成金の対象にはならなかった・・・"育児休業のわかりにくさを象徴しています&lt;。<br />　事業所は産前産後休業・育児休業をとる従業員のために、賃金を支払う義務はありませんが、出産手当金の請求、育児休業給付金の請求と従業員本人がもらうお金のために、緊張した事務処理を強いられます。小さな事業所では大きな負担になっています。<br />　事務手続きの漏れをなくしていただきたい、小野本事務所では出産から育児休業に至る事務手続きのチェックリストを無償で提供いたします。<br />　ご希望の方は事務所宛メールでお申し込みください。<br />
<h3 style="BACKGROUND-COLOR: silver">　その他の記事</h3>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　ト　ピ　ッ　ク　ス</h4>　<b>パートの社会保険加入<br />　　　　　　　　<font size="-1">平成24年4月1日から</b><br />　労災保険（労働者災害補償保険）とは、業務中や通勤途上で怪我をしたり病気になったりした労働者や遺族に必要な保険給付を行う制度です。正社員ばかりでなく、アルバイト、パートタイマー、臨時雇用者などすべての労働者が対象です。保険料は事業主が全額負担します。<br />　労災保険の保険料は、事業主が１年間に労働者に支払う賃金の総額に一定の料率を掛けて算出します。料率は55に分類した業種別に設定されており、３年おきに改定されます。<br />　平成24年度は改定の時期で、全業種平均では4.8/1000となり、現行の料率から0.6/1000の引下げになります。　　引下げ：35業種　　据置き：12業種　　引上げ：８業種<br />　　改定される主な業種：食料品製造業 ・・・・・・ 1000分の6.5 → 6 に引き下げ<br />卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 1000分の4 → 3.5 に引き下げ金融業、保険業又は不動産業・・・ 1000分の3 → 2.5 に引き下げ 
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　シリーズ　　年　　　金 </h4>　<b>～ 共済年金の転給 ～</b><br /><font size="-1">Q 遺族共済年金を受けていた母が亡くなり、50歳長女障害２級の私は、遺族共済年金を受けられるでしょうか？<br />A 受けられます。<br />共済年金には転給(年金を受けられなくなった先の順位の人に代わって後の順位の人が年金を受けること）の制度があります。また、障害の子の年齢制限はありません。<br />　遺族厚生年金には転給制度はなく、障害の子の年齢は20歳未満と制限があります。 
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　人事労務の素朴な疑問</h4>　<b>最低賃金以下の契約は？</b><br /><font size="-1">　「最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は最低賃金と同様の定をしたものとみなす（最低賃金法 第４条２項）。」　最低賃金は都道府県ごとに定められており、新潟は６８３円、東京は８３７円。 
<p></p>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">【年金無料相談会をいたします】<fon tsize="-2"> ５月２６日10：00～木戸病院で開催</font></h4><font color="blue" size="-1">　「年金のしくみがわからないで、不安に感じたり、ソンをしたりしてはいませんか？」<br /><img alt="120501_1" align="right" src="http://sr-onomoto.jp/photo/120501_1.png" width="120" />　有志と新潟年金研究会を立ち上げて１０年以上になる。<br />　このたび、新潟医療生活協同組合 木戸病院と連携して、相談会を開催することが決まった。<br />　まだまだ年金に関する誤解は少なくない。２０１３年度に６０歳になる男性は、60歳になっても１年間は年金が１円ももらえないので、年金の仕組みに加えて、雇用保険の知識があると、これからのライフプランが立てやすくなる。専業主婦は、夫にもしものとき私の年金額はどのくらい？といった知識があれば、困ったことになってからあわてることも少なくなるであろう。障害年金も誤解が多い。<br />　今回は病院で行うので、病気をお持ちの方に私たちの年金研究会がお役に立てたらと考える。<br /><br />　電話予約を優先しますので、相談の前にお電話 025-268-6120 をお願いします。</font></font></font>]]>
        
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    <title>ニュースレター5月号をＵＰしました</title>
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    <published>2012-04-30T15:00:00Z</published>
    <updated>2012-05-03T22:17:40Z</updated>

    <summary>◆　育児休業はいつから？　　◆  　育児休業をとった従業員は初めてのことだが、何...</summary>
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        <![CDATA[<p>◆　育児休業はいつから？　　◆ </p>
<p style="PADDING-BOTTOM: 8px; BACKGROUND-COLOR: wheat; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-RIGHT: 8px; FONT-SIZE: 11pt; PADDING-TOP: 8px" align="left" 　出産のため６か月休んだ従業員がいる。今は復帰して働いている。<br />　<b>育児休業をとった従業員は初めてのことだが、何か助成金がもらえるのではないか？</b><br /><br />　こんなお問い合わせがありました。<br />　<b>中小企業子育て支援助成金</b>、もらえるでしょうか。</p>
<p><a href="http://sr-onomoto.jp/photo/120501.pdf"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 20px; WIDTH: 449px; DISPLAY: block; HEIGHT: 311px" class="mt-image-center" alt="120501.png" src="http://sr-onomoto.jp/photo/120501.png" width="449" height="320" /> </a></p>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　重要ポイント</h4>
<p>　子育てを支援する助成金は、平成２３年９月から大きく変わっている。<br />　6カ月以上の育児休業という助成金の要件があるが、産前の休業は除いての６カ月間をいう。<br /></p>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　【継続就業支援コース】と名前を変えた助成金</h4>
<p>　従業員数１００人以下の中小企業事業主に対し、初めて育児休業をとった人が出た場合に、１００万円の【中小企業子育て支援助成金】が支給されていました。<br />　規模の小さなクリニックや保険の代理店など、私もこの助成金の受給のお手伝いを致しました。雇用保険に加入しているパートタイマーもこの助成金の対象ですから、「本当に１００万円！？」とビックリされたりしました。<br />　平成２３年９月３０日までに育児休業を終了した方がいた場合には、この助成金は支給されますが、それ以降の育児休業修了者にもうこの制度はありません<br />。　同じように子育てしながら働き続けられる環境を整え、育児休業の取得者が出た場合、今は４０万円の【継続就業支援コース】という名前の助成金が、もらえます。<br /></p>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　継続就業支援の助成金４０万円をもらうためには</h4>
<p>　以前の中小企業子育て支援助成金の１００万円から４０万円にずいぶんと金額が少なくなったことに加え、もらうための要件も厳しいものになりました。<br />　職業と家庭生活の両立を支援するための制度について社内で研修をしなければならないことが新しい要件となりました。<br /></p>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　どのような研修が必要か</h4>
<p>　求められているのは、事業所の育児休業制度、育児のための短時間勤務制度、その他職業生活と家庭生活の両立を支援するための制度の内容の理解と利用促進のための説明を含む、２時間以上の研修です。<br />　研修は、管理職を含むすべての雇用保険被保険者が受講していなければなりません。（男性も、雇用保険に加入しているパートタイマーもということ）<br />　研修は、支給申請日までの過去１年間に１回以上開催しなければなりません。<br />　研修をしたという確認のため、助成金申請には以下の書類を添付します。<br />　　　　提供した教材<br />　　　　受講者名簿<br />　　　　実施記録<br /></p>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　６カ月の育児休業とは</h4>
<p>　女性が出産のために仕事を休む場合、産前産後の休業と育児休業と休業に２種類あります。<br />　産前休業は<br /><br />　産後休業は出産の日の翌日から起算して８週間の期間をいいます。<br />　産後休業期間を過ぎて育児のために休んだ場合を育児休業といいます。<br />　助成金の求める連続した６カ月の育児休業に、産後休業を含めてよいという取り扱いですが、産前の休業は含めることはできません。<br />　冒頭の事業主は出産のために休んだ期間、産前の休業も含まれると勘違いをされていました。出勤簿はぴったり６カ月間の休みの記録がありましたが、残念ながら助成金の求める休業期間の６カ月を満たしてはいません。<br /></p>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　男性の育児休業期間</h4>
<p>　男性の育児休業の開始時期は女性とは違っています。<br />　男性は、配偶者の出産日当日からが育児休業開始となります。<br /></p>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　出産から育児休業までの所得保障</h4>
<p>　産前産後の休業期間には、健康保険から報酬の３分の２の出産手当金をもらうことができます。育児休業を取った期間には、雇用保険から育児休業給付金として、休業前賃金の２分の１のお金がもらえます。　産前産後休業期間に、社会保険料の免除はありません。育児休業期間には、労使双方の社会保険料が免除されています。<br />　ある会社で男性従業員が育児休業を取りたいと申し出てきました。配偶者の出産予定日から休業を取るということで、準備を進め、出産予定日から会社を休み、1カ月後に職場復帰しました。<br />　男性にももちろん育児休業給付金は出ますが、出産は予定日より3日後でしたので、出産日前の休業日は対象となりません。<br />　育児休業給付金は、育児休業開始から1カ月ごとの期間（支給単位期間という）が20日以上ある場合に支給されます。 </p>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　NEW子育て期短時間勤務支援助成金</h4>
<p>　｢従業員１００人以下の事業所で、３歳までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度をつくり、労働者が６カ月以上利用した場合に、７０万円｣<br />　こんな　短時間勤務支援助成金も昨年秋から新設されています。<br />　平成２４年７月から・・・ <br /><br /></p>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　育児休業の仕組みのわかりにくさ</h4>
<p>　"出産しても働き続けたい従業員の希望を聞き入れ、６カ月の休みを与えたのに、助成金の対象にはならなかった・・・"育児休業のわかりにくさを象徴しています&lt;。<br />　事業所は産前産後休業・育児休業をとる従業員のために、賃金を支払う義務はありませんが、出産手当金の請求、育児休業給付金の請求と従業員本人がもらうお金のために、緊張した事務処理を強いられます。小さな事業所では大きな負担になっています。<br />　事務手続きの漏れをなくしていただきたい、小野本事務所では出産から育児休業に至る事務手続きのチェックリストを無償で提供いたします。<br />　ご希望の方は事務所宛メールでお申し込みください。<br /></p>
<h3 style="BACKGROUND-COLOR: silver">　その他の記事</h3>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　ト　ピ　ッ　ク　ス</h4>
<p>　<b>パートの社会保険加入<br />　　　　　　　　<font size="-1">平成24年4月1日から</b><br />　労災保険（労働者災害補償保険）とは、業務中や通勤途上で怪我をしたり病気になったりした労働者や遺族に必要な保険給付を行う制度です。正社員ばかりでなく、アルバイト、パートタイマー、臨時雇用者などすべての労働者が対象です。保険料は事業主が全額負担します。<br />　労災保険の保険料は、事業主が１年間に労働者に支払う賃金の総額に一定の料率を掛けて算出します。料率は55に分類した業種別に設定されており、３年おきに改定されます。<br />　平成24年度は改定の時期で、全業種平均では4.8/1000となり、現行の料率から0.6/1000の引下げになります。　　引下げ：35業種　　据置き：12業種　　引上げ：８業種<br />　　改定される主な業種：食料品製造業 ・・・・・・ 1000分の6.5 → 6 に引き下げ<br />卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 1000分の4 → 3.5 に引き下げ金融業、保険業又は不動産業・・・ 1000分の3 → 2.5 に引き下げ </p>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　シリーズ　　年　　　金 </h4>
<p>　<b>～ 共済年金の転給 ～</b><br /><font size="-1">Q 遺族共済年金を受けていた母が亡くなり、50歳長女障害２級の私は、遺族共済年金を受けられるでしょうか？<br />A 受けられます。<br />共済年金には転給(年金を受けられなくなった先の順位の人に代わって後の順位の人が年金を受けること）の制度があります。また、障害の子の年齢制限はありません。<br />　遺族厚生年金には転給制度はなく、障害の子の年齢は20歳未満と制限があります。 </p>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　人事労務の素朴な疑問</h4>
<p>　<b>最低賃金以下の契約は？</b><br /><font size="-1">　「最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は最低賃金と同様の定をしたものとみなす（最低賃金法 第４条２項）。」　最低賃金は都道府県ごとに定められており、新潟は６８３円、東京は８３７円。 </p>
<p></p>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">【年金無料相談会をいたします】<fon tsize="-2"> ５月２６日10：00～木戸病院で開催</font></h4>
<p><font color="blue" size="-1">　「年金のしくみがわからないで、不安に感じたり、ソンをしたりしてはいませんか？」<br /><img alt="120501_1" align="right" src="http://sr-onomoto.jp/photo/120501_1.png" width="120" />　有志と新潟年金研究会を立ち上げて１０年以上になる。<br />　このたび、新潟医療生活協同組合 木戸病院と連携して、相談会を開催することが決まった。<br />　まだまだ年金に関する誤解は少なくない。２０１３年度に６０歳になる男性は、60歳になっても１年間は年金が１円ももらえないので、年金の仕組みに加えて、雇用保険の知識があると、これからのライフプランが立てやすくなる。専業主婦は、夫にもしものとき私の年金額はどのくらい？といった知識があれば、困ったことになってからあわてることも少なくなるであろう。障害年金も誤解が多い。<br />　今回は病院で行うので、病気をお持ちの方に私たちの年金研究会がお役に立てたらと考える。<br /><br />　電話予約を優先しますので、相談の前にお電話 025-268-6120 をお願いします。</font></font></font><font size="-1"><br /></font></p>]]>
        
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    <title>【総務が元気】5月のお仕事カレンダーをご活用ください</title>
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    <published>2012-04-26T15:00:00Z</published>
    <updated>2012-04-29T02:55:28Z</updated>

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    <title>【総務が元気】人事労務ニュースを更新しました</title>
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    <published>2012-04-24T00:00:00Z</published>
    <updated>2012-04-29T02:50:13Z</updated>

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    <title>4月14日 『KIZUNA』 スイッチ・ON セミナー</title>
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    <published>2012-04-16T01:51:06Z</published>
    <updated>2012-04-16T03:18:55Z</updated>

    <summary>　新潟もようやく　桜のつぼにが赤みを帯びてきました。　　　( 自立経営推進機構Ｐ...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://sr-onomoto.jp/">
        <![CDATA[<p>　新潟もようやく　桜のつぼにが赤みを帯びてきました。<br />　　　( 自立経営推進機構ＰＯＩＭにご参加の皆様、今朝は<strong>人生のスイッチオン</strong>でスタートされましたか？)</p>
<p>　以下、14日の様子をお伝えします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;【　輝く自分ブランドの創造　　～スイッチ・オン！　ライブセミナー～　】</p>
<p>　4月14日、KIZUNAアライアンス（一般社団法人　自立経営推進機構POIM)　は講演者に　㈱佳論代表取締役　辰巳明弘氏をお迎えしてオープンセミナーを開催しました。<br />　独特の話術の魔法にかかり、参加者は<strong>人生経営のスイッチ</strong>が<strong>オン</strong>されて、笑顔とやる気に満たされて会場を後にしました。</p>
<p>　セミナーの内容を一部お伝えすると、</p>
<p><strong>◎</strong>　「でも、だって、どうせ」の<strong>3Ｄを　</strong>「<strong>変えてみよう</strong>（ＣＨＡＮＧＥ）、<strong>挑戦しよう</strong>（ＣＨＡＬＬＡＮＧＥ）、<strong>続けよう</strong>（ＣＯＮＴＩＮＵＥ）」 の<strong>3Ｃに変えよう！</strong></p>
<p><strong>◎</strong>　<strong>挨拶のポイント</strong>は8つ</p>
<p>　　　①&nbsp;&nbsp;&nbsp; 目を見る　　　　　②&nbsp;&nbsp;&nbsp; 笑顔　　　　　③&nbsp;&nbsp;&nbsp; ハイ　　　　　④&nbsp;&nbsp;&nbsp; 心をこめる<br />　　　⑤&nbsp;&nbsp;&nbsp; 両手（物を渡すとき）　　　⑥&nbsp;&nbsp;&nbsp; 元気　　　⑦&nbsp;&nbsp;&nbsp; テキパキ　　　⑧&nbsp;&nbsp;&nbsp; ラ音</p>
<p>　　<strong>どれかひとつ、 「今日はこれを重点的にやろう」 と決め、継続する</strong>ことが大事。</p>
<p><strong>◎</strong>　「ものを買うときのことを考えて見ましょう。べらべらと商品の説明が<strong>うまい人ではなく、誠実で信頼できる人</strong>から買うのではありませんか？　無愛想な人、不親切な人からものを買いたいと思いますか？　いつもご機嫌な状態、輝く自分でありたものですね。」</p>
<p><strong>◎　「あなたは『株式会社自分』の社長です。会社はやめることができますが、自分自身はやめられないのです。」</strong></p>
<p><strong></strong>&nbsp;</p>
<p>　入社したての社会人1年生から年配の方まで、深く納得することの多い言葉を聴くことができました。<br />　社会人になって43年という　若々しい61歳　の辰巳先生のご指導により、<strong>元気よく、笑顔で明るい気持ち</strong>になって、挨拶を交し合う体験を共有しました。</p>
<p>　懇親会は先生にもご参加いただきました。<br />　恒例となったしあわせ近況報告、　今回も、感動の秘話が次々と・・・</p>
<p>　今まではウイークデイ半日で例会（講演会）と懇親会をやっていましたので、懇親会は2時間が限度でした。　今回は土曜午後のセミナーで　18：00前からの懇親会となったので、講師を囲んで、ゆっくりと質問したり話を深めたりすることができました。</p>
<p>　辰巳先生、遠路ありがとうございました。　ご参加の皆様、どうもありがとうございました。</p>
<p>　KIZUNAアライアンスは、これからも、参加者が自己を開示し、体験を共有して喜びや悩みを共有できる場でありたいと思います。<br />　是非同じこの新潟地域で、力を合わせ自立とアライアンスを進めてまいりましょう。<br />　今後ともよろしくお願いします。　次回は6月を予定しています。</p>
<p>　ありがとうございました。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>中国の労働事情</title>
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    <published>2012-04-01T02:58:58Z</published>
    <updated>2012-04-01T03:18:23Z</updated>

    <summary>3月半ば、上海への人事労務研修ツアーに参加しました。　上海では、高層ビルが立ち並...</summary>
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        <name>sr-onomoto.jp</name>
        
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        <![CDATA[<p style="PADDING-BOTTOM: 8px; BACKGROUND-COLOR: wheat; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-RIGHT: 8px; FONT-SIZE: 11pt; PADDING-TOP: 8px" align="left">3月半ば、上海への人事労務研修ツアーに参加しました。<br />　上海では、高層ビルが立ち並び、道路は高級車で満ち、社会主義の国とは思えない華やかな都会の景色を見ることができました。ファミリーマートや吉野家の看板も随所に。<br />　一方、賃金が上昇し、上海での製造業進出は難しくなっていること、社会保険の制度ができて外国企業に対する圧力がかかってきていることも知りました。労使慣行や賃金に対する考えの違いから、さまざまなトラブルが起きていることも知りました。<br />　今回は中国についてレポートします。</p><a href="http://sr-onomoto.jp/photo/120401.pdf"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 20px; WIDTH: 449px; DISPLAY: block; HEIGHT: 311px" class="mt-image-center" alt="120401.png" src="http://sr-onomoto.jp/photo/120401.png" width="449" height="320" /> </a>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　重要ポイント</h4>　労働契約法ができ、賃金も上がり続けている中国。<br />　労使慣行や、法律を知り、就業規則や労働契約に基づいてきちんと労務管理をしないと、中国のビジネスは難しくなっています。<br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　経済成長続く中国</h4>　ＧＤＰ（将来的には7％）の中国。中国一番の商業都市である上海で働く日本人は5万人。出張者を入れると8万人くらいだろうといわれています。<br />　賃金は毎年毎年伸びていますが、ＧＤＰ伸び率に比べて賃金の伸び率は低下しており、物価上昇も半端ではないので、多くの人は生活が苦しいと感じているようです。<br />　上海のマンションは高値で売買されていて、日本のバブルが思い出されます。<br />　経済の急速な発展、1980年代からの開放改革政策で貧富の差が拡大しており、低所得者層からの政府批判が大きくなるのではないかと心配されてもいます。<br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　中国の人材</h4>　中国の労働者は、72％が5年以内に転職を計画しているといいます。上海ではその数字はもっと高く78％。転職予定人口はアメリカが48％、世界平均が57％ですから、中国ではきわめて転職志向が強いといえます。<br />　転職したいという、その理由のトップはなんといっても収入を大きく増やすことです。ただ、お金ばかりでなく、生活や余暇を楽しみたいという傾向も現れてきていると伺いました。<br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　中国の労働者の特徴</h4>　地元新潟で中国の労働者を雇っている経営者の方から、「給料日に彼らは給与を見せ合って、残業代などで違いがあるとすぐに問いただしてくる」とお聞きしていました。<br />　現地で長くビジネスをしている日本人の複数の方が口をそろえていう言葉、<br />「中国ではお互いの給与を見せ合うことは当たり前」<br />　昇給、賞与の時には直接交渉が行われ、さまざまな要求をしてくるが、契約で約束した自分の仕事以外はしようとしないそうです。また、仕事で得た情報を同僚仲間で共有しない、部下の育成や指導をしないとも聞きました。<br />　「この会社に入社した以上、いろいろな仕事を経験し成長したい。」などという日本とはなんという違いでしょう。<br />　優秀な中国人は2年か3年でスキルを上げて転職したい、収入を増やしたいと考えているのです。その要望に応えない日系企業は中国で人気がありません。<br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">中国の労働契約法</h4>　2008年1月1日から中国では労働契約法が施行されています。<br />　労働契約法によると労働契約は、雇用の日から1カ月以内に書面で締結しなければなりません。<br />　書面で労働条件を明示しなければならないというのは日本の労働基準法にもありますが、試用期間のキマリは大きく違います。<br />　契約期間が3カ月以上1年未満であれば、試用期間は１カ月。<br />　契約期間が1年以上3年未満であれば、試用期間は2カ月。<br />　契約期間が3年以上及び固定期間のない労働契約の場合は、試用期間は6カ月までと定められています。<br />　試用期間中に採用条件に合致していないことが証明されれば、即時に契約を解除することができるのです。ですから、労働契約の期間をどうするかは、試用期間の絡みで採用担当者の頭の痛い問題となっています。<br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">中国の退職後の所得保障</h4>　中国の労働契約法では退職後の所得保障として【経済補償】をしなければなりません。<br />　1年勤務した労働者に退職時に賃金1カ月を支払うというものです。２年なら２カ月、3年なら3カ月・・・最高で12カ月までの経済補償です。<br />　転職志向が強く、労働契約の解除は日本に比べて簡単ですが、この【経済補償】は使用者にとってかなりの負担のように思われます<br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">中国の年次有給休暇制度</h4>　年次有給休暇については企業従業員年次有給休暇条例で定められています。<br />　「年次休暇の期間中、従業員は通常労働時間と同額の賃金収入をもらうことができる」のですから、休んでも有給となるということで日本の年次有給休暇と同じです。<br />　累積勤務年数が1年以上10年未満の場合、5日。<br />　10年以上20年未満の場合、10日。<br />　20年以上の場合、15日。<br />　と決められていて、年次有給休暇の繰越制度はありません。付与の要件が累積勤務年数なので、新入の従業員でも15日の年次休暇を与えなければならないということも起こります。<br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">中国人との労働トラブル</h4>　中国では労働者の権利意識が高まり、労働紛争が急増しています。<br />　中国人労働者と労働契約書を交わしたのに交わしてないといわれて裁判になった経験をした日本人駐在員の方は、それ以降、労働契約書のサインはその場で見ているところでさせることにしたそうです。家に持ち帰って本人以外の人がサインした契約書類は無効だからです。<br />　日本でも　情報報漏えい防止のための規定を就業規則の服務規律で規定していることが多くなっています。<br />　中国では知的財産権に対する意識が低いので、「会社のパソコンを私用に使わない。システム破壊、データのコピーは行わない」と書面にサインさせて、IP ガードも徹底し、情報漏えいを防いでいるという話も聞きました。<br />　中国にも二審制の裁判制度がありますが、労働者側の勝訴率が高いそうです。<br />　現地で中国人の労務管理をしている日本人駐在員の方は、「裁判になっても負けないように、就業規則の懲罰規定は具体的に厳格にしている」とおっしゃっていました。<br />　日本の企業は中国進出に当たって賃金の設定が低すぎ、労働トラブルの原因のひとつになっているとのことでした。中国は、今、安くて豊富な労働力がある国ではありません。<br />
<h3 style="BACKGROUND-COLOR: silver">　その他の記事</h3>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　ト　ピ　ッ　ク　ス</h4>　<b>パートの社会保険加入　　　<font size="-1"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">政府民主方針　平成２４年3月13日</font></b><br />　パートタイマーを社会保険に加入させようという動きは数年前からあったが、いよいよ具体的になってきた。<br />
<table border="2" width="155" align="right">
<caption align="bottom"><font size="-1">平成24年４月の新潟県の保険料率で試算　：　円</font></caption>
<tbody>
<tr>
<td width="95"><font size="-1">　月給与</font></td>
<td width="60" align="right"><font size="-1">78,000</font></td></tr>
<tr>
<td><font size="-1">　社会保険料</font></td>
<td align="right"><font size="-1">▲12,896</font></td></tr>
<tr>
<td><font size="-1">　　（健康保険</font></td>
<td align="right"><font size="-1">3,861)</font></td></tr>
<tr>
<td><font size="-1">　　（介護保険</font></td>
<td align="right"><font size="-1">604)</font></td></tr>
<tr>
<td><font size="-1">　　（厚生年金</font></td>
<td align="right"><font size="-1">8,041)</font></td></tr>
<tr>
<td><font size="-1">　　（雇用保険</font></td>
<td align="right"><font size="-1">390)</font></td></tr>
<tr>
<td><font size="-1">　差引手取額</font></td>
<td align="right"><font size="-1">65,104</font></td></tr></tbody></table>　週の労働時間が２０時間以上、年収９４万円（月額　　78,000円）以上、雇用期間が１年以上で、従業員５０１人以上の企業に勤務する者に、平成２８年から適用しようという案である。<br />　時給975円で週20時間、月80時間働くと月給与は78,000円となる。現在そのようなパートタイマーの多くは、雇用保険のみ加入して、健康保険は夫の扶養となり、年金は第３号被保険者となっていて、社会保険料の負担はゼロである。<br />　加入した場合は、右の表のようになって、手取りは大きく減る。加入のメリットは、厚生年金が少し増え、出産や病気のときに手当金がもらえることだけ。<br /><br />　週１９時間にしたり、雇用期間を１１カ月にしたり、そんな契約が増えるかも・・・。</font><br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　シリーズ　　年　　　金 </h4>　<b>～　７０歳の資格喪失　～</b><br /><font size="-1">　社会保険に加入している人が、７０歳になると、健康保険はそのままで、厚生年金保険だけ７０歳に達した日（誕生日の前日）に資格を喪失します。<br />　社会保険の７０歳資格喪失届（厚生年金保険のみ）をしさらに厚生年金７０歳以上被用者該当・不該当届をします。<br />　年金保険料の負担がなくなっても、報酬により受給している年金を減らすという仕組みがあるためのにこの届出をするのです。</font><br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　人事労務の素朴な疑問</h4>　<b>入社誓約書はとるべき？</b><br /><font size="-1">　入社のときに「就業規則を遵守します」という誓約書をとることは重要です。<br />　出向や懲戒については、労働者の同意が必要とされ、使用者は当然に労働者に命ずることができないのです。<br />　入社の際、誓約書をとることで、包括的同意があったということになり、命令ができます。 
<p></p>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">【サブロク協定って何？】　　３月○日業務日誌より</h4><font color="blue" size="-1">　「サブロク協定という言葉は知っていたが、意味はよくわからなかった。今回の研修はわかりやすく、残業のことやサブロク協定のことが理解できた。今後の業務で生かしていきたい」「これからもこのような研修を行ってほしい」<br />　４月から時間外・休日労働の届出と１年単位の変形労働時間制の届出をする会社で、協定の結びなおしを前に、研修をさせていただいた。対象者はリーダー以上で、【サブロク協定ってなに？＝＝リーダーとして知っておきたい労働時間の基礎知識】というタイトルである。研修の最後には、従業員代表として選ばれて協定にサインをした方から、一言ご挨拶もいただいた。<br />　研修のあとのアンケートで、冒頭のような励みになる感想を書いていただいた。とても嬉しい。<br />　微力ながら労務環境の向上にお役に立てた気がする。熱心な聴講、ありがとうございました。</font><br /></font>]]>
        
    </content>
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    <title>社保の調査に備える</title>
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    <published>2012-03-01T04:20:08Z</published>
    <updated>2012-03-01T04:50:30Z</updated>

    <summary>　「社会保険事務の総合調査を実施させていただきたい」　年金事務所からこんな通知が...</summary>
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        <name>sr-onomoto.jp</name>
        
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        <![CDATA[<p style="PADDING-BOTTOM: 8px; BACKGROUND-COLOR: wheat; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-RIGHT: 8px; FONT-SIZE: 11pt; PADDING-TOP: 8px" align="left">　「社会保険事務の総合調査を実施させていただきたい」　年金事務所からこんな通知が届き、調査指導を受けることがあります。<b>「今後は、4年に1回程度、調査させていただく予定」</b>と新潟東年金事務所の適用調査課。<br />　社会保険の調査にはどう備えればよいのでしょう。 
<p></p><a href="http://sr-onomoto.jp/photo/120301.pdf"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 20px; WIDTH: 449px; DISPLAY: block; HEIGHT: 311px" class="mt-image-center" alt="120301.gif" src="http://sr-onomoto.jp/photo/120301.gif" width="449" height="320" /> </a>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　重要ポイント</h4>
<p>　社会保険の資格取得の時には残業見込み額も入れること、賃金の変動があったときには3カ月後に注意が必要なこと、たびたびの社会保険料のアップで保険料控除額を間違いやすいことなど、社会保険事務担当者には細心の注意が求められています。&nbsp;</p>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　どのような書類を求められるのか</h4>
<p>　調査の依頼があったときに、「当日ご用意していただくもの」として求められるのは以下の書類です。<br />①労働者名簿、雇用契約書<br />②源泉所得税領収証書<br />③賃金台帳、賃金支給明細書（2年前から直近分まで）<br />④出勤簿またはタイムカード（2年前から直近分まで）<br />⑤社会保険関係の各種決定通知書の事業所控え<br />⑥就業規則（労働協約）及び給与規則</p>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　社保の調査役は公務員？</h4>
<p>　社会保険の調査をするのは年金事務所の職員。彼らは特殊法人である日本年金機構に所属し、身分は公務員ではありません。<br />　日本年金機構は、国（厚生労働大臣）から委託・委任を受け、平成22年1月から社会保険庁にかわって、公的年金にかかる業務を行っています。&nbsp;</p>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　加入日は正しい？</h4>
<p>　本当は4月1日から働いていたのに、社会保険の届出が7月1日となっていたとしましょう。賃金台帳と出勤簿、雇用契約書をみてその事実が確認されたとすると、4月1日にさかのぼって、取得年月日の訂正を求められます。&nbsp;</p>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　加入日の給与は正しい？</h4>
<p>　資格取得するときは、給与の見込み額を届けることになっています。<br />　基本給だけでなく、通勤手当や住宅手当などの定期的な諸手当を入れなければならないのはもちろんですが、残業が見込まれる場合は残業代も加えなければなりません。<br />　残業はないと思って資格取得届を出したが、残業があったということもあるでしょう。<br />　その場合3カ月間の給与の平均をとってみて、標準報酬月額等級で2等級以上の差があったら、資格取得時訂正をしなければなりません。&nbsp;</p>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　パートの加入漏れはない？</h4>
<p>　気をつけなければならないのは、パートタイマーの加入漏れです。もちろん、時給のパートだからは加入しなくてよいということにはなりません。<br />　次の①及び②のいずれにも該当する場合は原則として被保険者です。<br />①労働日数：1ヶ月の所定労働日数が一般社員の<br />　　　　 　おおむね4分の3以上である場合<br />②労働時間：1日又は1週の所定労働時間が一般社員の<br />　　　　　 おおむね4分の3以上である場合</p>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　月額変更届は出ている？</h4>
<p>　社会保険の保険料は、<br />①入社したときの資格取得時の決定<br />②毎年7月の報酬月額算定基礎届による決定<br />　　 （4,5,6月の報酬の平均　9月から翌年8月まで有効）<br />のほか、③報酬が大幅に変動したときに行う、随時改定（月額変更届）があります。<br /><br />　<font size="-1"><b>154,000円の報酬月額だった人が6月に昇給（固定的賃金の変動）があって、165,000円になったとします。</b><br />　6,7,8月と165,000円の報酬が払われたとすると、9月に月額変更届を出さなければなりません。（154,000円は標準報酬月額が15万円で、165,000円は標準報酬月額が17万円。2等級の差があるからです。）<br />　<b>昇給でなく、引越しをして通勤手当が増えたという場合も、固定的賃金の変動ですから、月額変更届を出さなければならなくなる場合があります。</b></font><br /><br />　固定的<b>賃金が減ったという場合も</b>、2等級以上の差があれば、月額変更届を行わなければなりません。</p>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　賞与の届出は出ている？</h4>
<p>　賞与を支払ったとき、賞与支払届により、一人ひとりの賞与額を届け出なければなりません。&nbsp;</p>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　退職日と保険料は合っている？</h4>
<p>　退職したときの出勤簿と、賃金台帳により、退職時の保険料の引き間違いはないかも調査されます。<br />　1月20日退職なら、保険料は12月分までです。1月30日（月末日の前日）退職も12月分までです。<br />　1月31日（月末日退職）であれば、資格喪失は翌日の2月1日なので、1月分まで保険料の負担があります。<br />　保険料は月単位で、日割りということはありません。資格取得をし、同じ月の間に退職してしまうと、1か月分の保険料を負担しなければなりません。&nbsp;</p>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">傷病手当金の請求は正しい？</h4>
<p>　給与が支払われているのに傷病手当金や出産手当金を受給してることはないかも調査されます。&nbsp;</p>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　間違いが指摘されると？</h4>
<p>　調査は2年間さかのぼってなされます。<br />　<b>加入漏れが指摘された場合、社会保険料の支払いをしなければならなくなることに加え、加入漏れの期間に医療機関にかかっていた場合は、医療費の精算をやり直さなければならなくなります。</b></p>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　個人事業の4人以下は</h4>
<p>　フルタイムでも加入義務なし<br />　<b>法人の事業所であれば、従業員を雇わずに、常勤の役員が一人という事業所でも社会保険に加入しなければなりません。</b><br />　個人の事業所で5人未満、または、5人以上でもサービス業の一部や農林漁業などの非適用業種の事業所に社会保険は強制されていません。<br /><br />　法人事業所の加入促進の業務は外部委託（民間の会社に委託）され、いっそうの適用拡大を推進するといいます。（新潟東年金事務所の担当者）&nbsp;</p>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　最後に</h4>　　また3月から健康保険料が上がります。今後も上がり続けるでしょう。<br />　大変な負担を強いている社会保険料なのですから、安定し安心できる社会保障制度であってほしいと強く願わずにいられません。<br /><br /><br />
<h3 style="BACKGROUND-COLOR: silver">　その他の記事</h3>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　ト　ピ　ッ　ク　ス</h4>
<p><b>　法令違反事業所が平成に入って最多</b>　　<font size="-2">新潟日報　平成２４年2月２３日</font></p>
<p><font size="-1">　新潟労働局が2011年に県内4,031事業所を対象として実施した抜き打ち検査で、75.9％に当たる3,061事業所に労働基準法などの違反があったことがわかった。違反事業所数と割合は、平成に入って最高となった。法令違反を確認した事業所には是正勧告を出した。</font><br /><br />　違反の内訳は労働時間関連が936件で最も多く1、①法定労働時間を守らない事業所や、②時間外労働に関する労使協定の届出をしていないケースが目立ったほか、③時間外や休日出勤、深夜勤務に対する割増賃金の支払いが不適切だった例も753件あった。これらのうち、賃金不払で36件を④書類送検した。</p>
<p>　解説を入れる<br />①　法定労働時間：1週40時間、1日8時間の労働時間のこと。変形による40時間を定めることも可。<br />②　労使協定：時間外労働を命じるには労使協定を結び、労基署に届け出なければならない。<br />③ 法定労働時間を超えた労働には割増賃金（残業代）を支払わなければならない。<br />④　書類送検：労基法違反の事実に関する調書を検察庁に送ること。期日までに是正していれば送検とはならない。 </p>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　シリーズ　　年　　　金 </h4>
<p><b>　～　障害特例措置　～</b><br />　障害のある人（障害厚生年金の等級が3級以上）は、65歳支給の「定額部分」を「報酬比例部分」の支給開始年齢から受給できます。　退職しているときに限ります。　これを、障害者の特例措置といいます。</p>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　人事労務の素朴な疑問</h4>
<p><b>　慶弔休暇は有給？</b></p>
<p>　多くの会社では親族の死亡や、本人の結婚などのときに一定の期間休みを与えていると思います。<br />　労働基準法では、慶弔休暇を有給にしろといっていません。年次有給休暇の請求にお悩みなら、慶弔休暇は以下のようにしましょう。<br />　【慶弔休暇は無給とするが、届け出により年次有給に振り替えることができる】 </p>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　31年勤めた、退職者からのおはがき　　<fon tsize="-2">2月○日業務日誌より</font></h4><font color="blue" size="-1">　「このたび○○株式会社を退職いたします。顧みますところ、31年の数々の思い出も、つかの間の出来事のようにさえ思われます。在職中公私にわたり大過なく努めることができましたことは皆様のご支援とご指導のたまものと心より感謝いたしております。・・・・大変お世話になり、ありがとうございました」<br />　総務部に所属され、数年にわたってお付き合いをさせていただいた女性から、このようなはがきをいただいた。<br />　結婚し、お子さんがまだ小さかったころに、この会社に就職。会社の成長の歴史とともに、さまざまな業務にかかわってこられたご様子。謙虚で、誠実、きちんきちんと業務をこなしていらしたので、退職とお聞きしたときは本当にびっくりした。<br />　子育てもしながら、30年以上にわたって責任ある仕事をこなし、退職という時を迎えられた彼女の新しい人生が、また充実したものでありますように・・・こちらこそありがとうございました。。<br /></font>]]>
        
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    <title>『KIZUNAアライアンス』　2月例会</title>
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    <published>2012-02-15T10:07:14Z</published>
    <updated>2012-02-15T10:17:25Z</updated>

    <summary>　～ジャズから考える人生と経営～　経営危機からの気づきと《自立経営》 &amp;nbsp...</summary>
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        <![CDATA[<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century"><font color="#000000" size="3">　～ジャズから考える人生と経営～　経営危機からの気づきと《自立経営》</font></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century"><font color="#000000" size="3"></font></span>&nbsp;</p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century"><font color="#000000" size="3">　というタイトルで、当法人代表理事の吉川秋芳が、音楽を交えて話をしました。</font></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p><font color="#000000" size="3" face="Century">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000000"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century">　</span><span lang="EN-US"><font face="Century">20</font></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century">台で体験した金融機関でのバブリーなサラリーマンの話は、景気が長らく低迷している今聞くととても新鮮に感じられた。サラリーマンの傍ら好きな音楽活動に熱中するも、音楽を職業にするには才能が無いときっぱり音楽をやめたという。</span></font></font></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century"><font color="#000000" size="3">　その後、住宅リフォーム業界に転進して、取締役として順調に会社経営をするが、あるとき後継者問題から経営危機に直面してしまう。</font></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century"><font color="#000000" size="3">　経営危機のときはどん底の精神状態に陥るも、すばらしい助言者と出会い、自力で乗り切る中で、中小企業から頼りにされる【シェルパ】活動を始めるようになる。さらに中小企業の自立と相互連携を組織的に推進しようと自立経営推進機構を立ち上げ、社団法人にして活動している。</font></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century"><font color="#000000" size="3">　ジャズの醍醐味は即興演奏。</font></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000000"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century">　人生と経営は</span><span lang="EN-US"><font face="Century">2</font></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century">度と同じ演奏ができない即興、ジャズと同じ。そして人生と経営はタイミングとスピード、リズムが大事なのもジャズと同じ。</span></font></font></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p><font color="#000000" size="3" face="Century">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century"><font color="#000000" size="3">　音楽に熱中していたときにはレコードを出したこともあるという吉川さん、今度は是非演奏もお聞きしたいものです。</font></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century"><font color="#000000" size="3">　雪が多く残る夜でしたが、引き続いての懇親会は熱く盛り上がりました。</font></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century"><font color="#000000" size="3">　雪道を遠方からご参加の皆様、どうもありがとうございました。</font></span></p>]]>
        
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    <title>通勤手当にご注意</title>
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    <published>2012-02-06T04:41:13Z</published>
    <updated>2012-03-25T14:15:51Z</updated>

    <summary>　平成24年1月から非課税となる通勤手当の取り扱いが変わり、非課税の範囲が狭くな...</summary>
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        <![CDATA[<p style="PADDING-BOTTOM: 8px; BACKGROUND-COLOR: pink; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-RIGHT: 8px; FONT-SIZE: 11pt; PADDING-TOP: 8px" align="left">　平成24年1月から非課税となる通勤手当の取り扱いが変わり、非課税の範囲が狭くなりました。<br />　1月の給与の支払い時には、通勤距離を確認し、課税か非課税かを確認した会社も多かったと思います。<br /><span><b>　御社ではいくらの通勤手当を支払っていますか。<br />　通勤手当はどのような性質の手当なのでしょうか。</b> </p><a href="http://sr-onomoto.jp/photo/120131.pdf"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 20px; WIDTH: 449px; DISPLAY: block; HEIGHT: 311px" class="mt-image-center" alt="120131.gif" src="http://sr-onomoto.jp/photo/120131.gif" width="449" height="320" /> </a>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　重要ポイント</h4>　通勤手当をどう払うかは会社の自由。<br />　通勤手当は社会保険料の算定には入れなければならない手当であることをふまえ、上限を設けるのがよい。<br />　通勤の実費費用を補助する手当なので、勤務しない日にまで支払う必要は無く、そのことを規定で明確にしておくべきである。 <br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　通勤手当は支払わなければならない？</h4>　通勤手当は通勤に要する費用の一部または全部を事業主が負担しましょうという手当で、多くの企業で支給されています。<br />　しかし、通勤手当の支払いは法律で義務付けられてはいません。支払わなければならないものではありません。<br />　家族手当、住宅手当、精勤手当など、さまざまな手当がありますが、労働基準法で支払いが義務付けられている手当は、時間外・休日労働および深夜労働に対する割増手当だけなのです。<br />　通勤手当について法の縛りは無く、支給するかどうか、どのくらいの金額にするかなど、企業が自由に決定すればよい手当です。<br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　通勤手当は賃金？</h4>　通勤時間は労働時間ではありません。通勤にかかる費用も会社が払わなくてよく、労働者が負担すればよいのですから、通勤手当は賃金ではないのでしょうか。<br />　賃金とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」（労働基準法第11条）です。<br />　通勤手当のように、恩恵的に支払うものであっても、就業規則や労働契約であらかじめ支給条件が明確にされたものは賃金とみなすという通達があります。<br />　通勤手当を支払う場合は就業規則等に定め、賃金として取り扱わなければなりません。 
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　どのように通勤手当を支払うか？</h4>　それぞれの会社が好きに決めればよいのが通勤手当ですが,次のような支給方法が考えられます。<br />（１） 定期券を現物で渡す<br />（２） 定期券相当額を現金で支給する<br />（３） 通勤費の実費（またはその一部）支給（マイカー通勤のガソリン代など）<br /><br />　実費支給の場合は上限を設けておくことをお勧めします。 
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　出勤日数が少ない月の通勤手当はどうする？</h4>　休職や、出張、欠勤などで就労しない日について通勤手当はどうすればよいのでしょうか。<br />　通勤手当が賃金である以上、勝手に減額や不支給はできません。規定しておく必要があります。<br />　以下のように規定し、就労の実態に応じ払いすぎがないようにしておくのがよいでしょう。<br />　「出張、欠勤その他の事由により、賃金計算期間の全日数にわたって通勤しない場合、通勤手当は支給しない」<br />　「所定労働日数の2分の1以上欠務した者の通勤手当は半額とする」<br />　「3日以上欠務した者の通勤手当は日割り計算により支給する」 
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　割増賃金の計算には入れなくてよい</h4>　労働基準法では、会社から自宅までの通勤距離、扶養家族の人数など属人的な要素によって支給される手当は、割増賃金の計算の基礎となる賃金に入れなくてよいとしています。<br />　通勤距離に応じて支払われる通勤手当は、割増賃金の計算には影響しない手当です。<br />　ただ、単に通勤手当という名称で支給されていたとしても、距離に関係なく定額が支払われているのであれば、割増賃金の計算に含めなければなりません。 
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　社会保険の算定基礎に入れる</h4>　通勤手当は賃金であり、労働保険（労災保険、雇用保険）や社会保険（健康保険、介護保険、厚生年金保険）の保険料算定基礎額には含めなければなりません。<br />　新規に採用した従業員に同じ基本給20万円でも、もし一人が遠方からの通勤で1万円の通勤手当の支給、一人が徒歩通勤の距離で通勤手当ゼロとすると、社会保険の等級はひとつ違ってきます。<br />　1万円の通勤手当の支給が、年間では3万円以上の社会保険料負担増につながってしまうので気をつけたいものです。 
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　不正に通勤手当をもらっていた従業員がいたら？</h4>　会社の近くに引っ越したのに届出をしないで、不正に高い通勤手当を受給している従業員がいた場合、返還を求めることはできるでしょうか。<br />　悪意や故意により不正に受給していono63た手当は、不当利得として返還を求めることができます。<br />　このようなことを防ぐため、通勤手当の支給の規定には<br />　「通勤経路を変更するとき及び通勤距離に変更が生じたときは速やかに会社に届出なければならない」の一文を入れておくのがよいでしょう。<br />　さらに「前項の届出を怠ったとき、又は不正の届出により通勤手当を受給したときはその返還を求め、就業規則第○条（制裁の事由）に基づき、制裁処分を行なうことがある」も挿入しておくのがよいでしょう。<br /><b>　通勤手当に関する税法の取り扱いが変わるのにあわせ、通勤方法に変更が無いかの確認、マイカー通勤であれば許可申請がきちんと出ているかの確認も行いましょう。</b> <br /><br />
<h2 style="BACKGROUND-COLOR: silver">　その他の記事</h2>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　ト　ピ　ッ　ク　ス</h4><b>　新潟・三条のホームセンター送検</b><br />　三条労働基準監督署は、新潟県三条市にあるアークランドサカモト㈱（ホームセンタームサシやムサシ食品館をチェーン展開している）を、書類送検した。<br />　同社は、平成23年1月１６日から8月１５日までの期間、労働者２０人に対し、所定休日に労働させたにもかかわらず、割増賃金の総額３２５万円余りを支払っていなかった。同社に対しては平成１８年から１０回以上も残業代の未払いで是正勧告が実施されていたが改善がされておらず、今回の送検となった。<br />　アークランドサカモト㈱は、東北・北陸・関西に３０数店舗を有し、東証１部上場の企業である。<br />　書類送検は①重大な法令違反がある場合、②きわめて悪質な場合、③労働災害の要因として安全衛生法等の違反がある場合、④社会的影響の大きい場合、⑤是正勧告を受けたにもかかわらず、いっこうに改善の意思が見られない場合、⑥被害者が告訴、告発した場合になされるもの。その後、検察官により刑事事件として起訴されることもある。 
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　シリーズ　　年　　　金 </h4><b>　～ 厚生年金の支給開始年齢 ～</b><br />Q 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢で女性が男性より5年遅れになっているのはなぜ？<br />A 昭和60年改正前の年金の支給開始年齢は、男性が60歳、女性が55歳でした。これは男性の定年60歳と専業主婦の女性を想定したものでした。<br />　昭和61年の改正後男女とも60歳となりましたが、経過措置がとられ、女性は男性より5年遅れになっています。 
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　人事労務の素朴な疑問</h4><b>　25日の給料日が休日のとき、26日に繰り下げることはできる？</b><br />　賃金支払日が会社の所定休日に当たる場合、賃金支払日を繰り上げ、または繰り下げることを定めることは、賃金の【一定期日払いの原則】には違反しません。繰り上げか繰り下げか、労働者の定期的収入の確保のため、就業規則等に規定しておく必要があります。<br />　就業規則等で特定されていれば、繰り下げに問題はありません。 
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　男女共同参画事業と年金の話　<fon tsize="-2">1月○日業務日誌より</font></h4><font color="blue" size="-1">　「男女共同参画啓発事業の一環として、年金の話をしていただけませんか。特に男女の年金の違いやその背景などについて、わかりやすく話していただきたいのですが」<br />　年金の話をさせていただく機会はあったが、《男女共同参画啓発事業》としてという依頼は初めてのこと。新潟市では 国の「男女共同参画社会基本法」を受けて、「新潟市男女共同参画推進条例」を制定、取り組みを進めているという。<br />　ご依頼をいただいたのは、ある地域コミュニティ協議会。そこでは、毎年のように市の条例を受け、親睦の茶話会もかねて研修など啓蒙活動を行っているという。 雪はやんだものの、足元の悪い中、会場には次々と地域の方が足を運んでこられた。<br />　後で確認できるよう、資料を添えて、わかりやすさを第一に、新潟弁も交えて話しをさせて頂いた。<br />　年金制度は世帯を支える男性と主婦を前提としており、現状にあった早急な見直しが待たれる。</font><br /></span>]]>
        
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    <title>法定休日はいつ？</title>
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    <published>2011-12-29T03:40:28Z</published>
    <updated>2011-12-29T03:56:34Z</updated>

    <summary>　年末年始になると｢いつからお休み？仕事始めはいつ？｣と年末年始の休日の確認が挨...</summary>
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        <name>sr-onomoto.jp</name>
        
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        <![CDATA[<p style="PADDING-BOTTOM: 8px; BACKGROUND-COLOR: wheat; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-RIGHT: 8px; FONT-SIZE: 11pt; PADDING-TOP: 8px" align="left">　年末年始になると｢いつからお休み？仕事始めはいつ？｣と年末年始の休日の確認が挨拶言葉のように交わされます。<br /><b>　必ず休ませなければならない休日とは</b>どんな日のことを言うのでしょう。</p><a href="http://sr-onomoto.jp/photo/120101.pdf"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 20px; WIDTH: 449px; DISPLAY: block; HEIGHT: 311px" class="mt-image-center" alt="120101.gif" src="http://sr-onomoto.jp/photo/120101.gif" width="449" height="320" /> </a>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　重要ポイント</h4>　毎週1回の休日は必ず与えなければならず、これを法定休日といいます。<br />　法定休日に労働を命じるには一定の手続きが必要で、3割5分増という高い割増率の賃金を支払わなければなりません。<br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　労基法の休日は週1回</h4>　年末年始を休日にしろというキマリはありません。<br />　では、休日はいつ、どのくらいの日数を与えなければならないのでしょう。<br />　労基法第３５条は「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。」と週１回の休日を求めています。同法の第２項で「前項の規定は、４週間を通じ４日以上の休日を与える使用者については適用しない。」としています。<br />　週の法定労働時間は４０時間、１日は８時間なので、法定休日は週２日なのではないかと疑問をもたれる方もあるかもしれませんが、そうではないのです。<br />　たとえば1日の所定労働時間が６時間で週６日勤務、毎週１回の休日であれば、法定の労働時間や休日で問題はないのです。また、１日たった１時間のアルバイトでも休日は毎週１回または４週間に４日は与えなければなりません。勤務時間が短くても休日なしというわけにはいきません。<br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　休日は暦日で考える</h4>　1日たった1時間の労働なら毎日働いても十分休んでいる気もします。では休日とはどのような日のことをいうのでしょう。<br />　休日とは、労働契約上、労働義務を負わない日のことをいいます。<br />　そして休日は、単に連続２４時間の休息ではなく、暦日を指します。<br />　午前０時から翌日の午前０時までで付与するのが休日の原則です。<br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　法定休日は日曜日？</h4>　法律は毎週少なくとも１回の休日を与えなければならないとしていますが、毎週日曜日を休日とせよとは要求していません。<br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　祝日は休日？</h4>　国民の祝日に関する法律で、国民の祝日を「国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日」として年間15日の祝日を定めています。<br />　公務員や多くの会社では国民の祝日を休日にしています。通達で国民の祝日は有給の休日とすることが望ましいとしてはいますが、祝日を休日にしなければならないということはありません。<br />　公務員や多くの会社では国民の祝日を休日にしています。通達で国民の祝日は有給の休日とすることが望ましいとしてはいますが、祝日を休日にしなければならないということはありません。<br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　休日と休暇の違い</h4>　毎週１回の休日を「法定休日」といいますが、会社にはそれ以上の休日があります。<br />　会社が従業員と約束した休日を「所定休日」といいます。休日については働く義務がありません。<br />　同じ休みでも、本来働かなければならないのに労働者が請求して、働かなくてよいとされている日を「休暇」といい区別されます。法律で定められた代表的な休暇は年次有給休暇です。<br />　会社が定める慶弔休暇はその会社の従業員には働かなくてよい「休暇」ですが、有給か無給かは、会社ごとに自由に定めればよく、無給でもかまいません。<br />　｢休日｣は会社が閉まっている日というイメージです。<br />　それに対し｢休暇｣は、会社は営業しているが、自分だけ休んでいるといったイメージになります。<br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　休日労働を命じるには</h4>　法定休日に働いてもらうことはできないのでしょうか。<br />　就業規則に｢業務の必要がある場合に、法定の休日に労働を命じることがある｣と規定しておく必要があります。<br />　さらに、法定休日に労働を命じるには、過半数代表（労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者）との間で三六協定を締結して、それを労働基準監督署長に届け出ておかなければなりません。（週休2日の会社で2日の休日は取れなくても、週1回の休日は確保されているのであれば、法定休日労働はないということになりますから、休日労働についての協定はいりません。）<br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　休日労働の割増率</h4>　休日労働には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。時間外労働には2割5分以上の割増賃金ですから、法定休日の労働には高い割増率が課せられていることになります。<br />　週1回の休日の確保ができない場合はペナルティが大きいのです。<br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　管理職の休日は</h4>　労基法は｢監督若しくは管理の地位にある者｣について、労働時間や休日の適用を除外しています。<br />　ですから労基法に規定する管理職（会社が定める管理職とイコールではない）には、法定休日の定めが適用されません。<br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　休日労働をさせてはいけない場合</h4>　妊産婦や年少者には休日労働が禁止されています。<br />　妊産婦（妊娠中の女性及び産後1年を経過していない女性）から請求があった場合には、会社は休日労働をさせることはできません（労基法第66条2項）。<br />　年少者（満18歳に満たない者）には、休日労働をさせることはできません（労基法第60条1項）。<br /><font size="1"><b>　土日が休みの会社で、土曜日に出勤した場合にも1.35倍して割増賃金を払っている会社は、法定以上の残業代を支払っていることになります。</b></font><br /><br /><br />
<h3 style="BACKGROUND-COLOR: silver">　その他の記事</h3>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　ト　ピ　ッ　ク　ス</h4><b>　ブータン国王来日　と　国民総幸福度</b> <font size="-1">ブータン国王が来日し、国民総幸福度（GNH)が話題になった。</font><br />坂本光司氏の行った都道府県別の幸福度調査では、福井、富山、石川がベストスリーで、北陸三県が並んだ。新潟はお隣なので、高順位を期待したいところだが、残念ながら新潟県は１０位。何をどのように測るかで幸福度は変わるが、経済の豊かさは幸福とイコールにはならない。<br /><br />　「経済成長率が高い国や医療が高度な国、消費や所得が多い国の人々は本当に幸せだろうか。先進国でうつ病に悩む人が多いのはなぜか。地球環境を破壊しながら成長を遂げて、豊かな社会は訪れるのか。他者とのつながり、自由な時間、自然とのふれあいは人間が安心して暮らす中で欠かせない要素だ。金融危機の中、関心が一段と高まり、GNHの考えに基づく政策が欧米では浸透しつつある。GDPの巨大な幻想に気づく時が来ているのではないか。」（ブータンの国立研究所所長カルマ・ウラ）<br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　シリーズ　　年　　　金 </h4><b>　～　厚生年金の適用事業所　～</b><br />　個人経営の事業所であれば、常時５人以上の労働者がいると、厚生年金の適用事業所となりますが、４人以下では、厚生年金の事業所ではありません。フルタイムで従業員が働いていても、任意加入という手続きをしない限り、厚生年金に加入できません。また、事業主本人は厚生年金には加入できません。<br />　法人の事業所であれば常勤の役員が一人で業務を行っていたとしても厚生年金の適用事業所なので、その役員は厚生年金保険に加入しなければなりません。<br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　人事労務の素朴な疑問</h4><b>　休業（補償）給付を請求する場合の休業の起算日は？</b><br />Q　業務中に負傷して１カ月の休業などの場合、休業４日目から労災保険の休業給付がありますが、休業はどの日からでしょうか？<br />A　所定労働時間内に負傷して所定労働時間の一部を休業した場合は負傷当日を休業の初日と数えます。負傷当日を休業初日として翌日、翌々日が事業主の災害補償すべき日（待期期間）となり、その翌日以後の休業に対して労災保険の給付が行われます。<br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　東北復興応援ツアーに参加　<fon tsize="-2">2011年12月11日業務日誌より</font></h4><font color="blue" size="-1">　大震災からちょうど９カ月の１２月１１日午後２時46分、私は石巻で黙祷をしていた。<br />　被災地を回り、被災地社労士から震災後の活動を学ぼうという社労士会の研修ツアーの企画があり、参加したのだ。住宅の多くが押し流された平地に立ってみると、足元には食器のかけら、パソコンのキーボード、おもちゃの一部、壊れたジョウロなど生活の断片が・・・。<br />　石巻の社労士から九死に一生を得た体験談をお聞きした。幸い難を逃れた住宅・事務所の後片付けをしながら、インターネットがつながらない中で、多くの離職票を書き手続きをしたという。通常業務では経験が少ない、遺族年金や葬祭料の請求書も何枚も書いたという。瓦礫の中、書類をリュックにつめ自転車で被災した会社や役所を回ったという。自転車はすぐにタイヤが泥だらけになるので、棒を携帯し泥を落としながらの自転車運転だったという。<br />　防災の備えなく過ごしているわが身を反省し、災害と社労士業務のかかわりを再認識する旅だった。</f><br /></font>]]>
        
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    <title>『KIZUNAアライアンス』12月例会</title>
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    <published>2011-12-24T01:30:45Z</published>
    <updated>2011-12-24T01:59:57Z</updated>

    <summary>　大宮から株式会社OKUTA社長　山本拓己様をお迎えして、【ミュージシャン・職人...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://sr-onomoto.jp/">
        <![CDATA[　大宮から株式会社OKUTA社長　山本拓己様をお迎えして、<br />【ミュージシャン・職人を経て経営者になった！240人をまとめる『自然体経営』の作り方】<br />のお話をお聞きしました。<br /><img hspace="4" alt="stage" align="left" src="http://sr-onomoto.jp/photo/k12p.jpg" width="180" /><font color="blue">　リフォームという言葉が定着しているが、建築業界ではなんと言っても新築が花で、リフォームなどくず（？）のような仕事とされてきた。<br />　住宅の内装は木目調ではあっても実はビニールクロス、ビニールの壁紙で覆われている。そんな業界にあって、2002年9月に脱塩化ビニールを宣言し、塩化ビニールクロスの使用をやめた。<br />　量ではなく質を目指す経営、信頼を軸とした100年経営が可能なビジネスに転換した。経営方針の転換を理解できない半数の社員が退社したが、理念に共感できる社員を採用し、健康や環境指向のブランドを築き上げた。100年先を見据えて、持続可能な経営なのか、地域貢献、社会貢献ができているかを問いながらビジネスをしている。<br /><img alt="12c.gif" align="right" src="http://sr-onomoto.jp/photo/12c.gif" width="100" />　音楽業界、鍛冶職人、リフォーム業を経験して思うこと。<br />　仕事（人生）とは、①ワクワクしているか　②気の合う仲間とやっているか　③食えているか　の三つのバランスではないか。<br />　時間がない、生活できないと食うためを口実にして、ワクワクする時間、気の合う仲間との時間を失っていないか。もちろん食えていることも重要だが。<br /><b>　【人は本来、成長発展し調和するように生まれています】</b></font>　締めくくりは、この言葉でした。<br /><br />　懇親会も深夜近い11時半まで時間を忘れて大いに盛り上がりました。<br />　家族とのジーンときた幸せな一場面、健康診断でNGを出されて回復した・・・などなど、幸せ近況報告もすっかり定着、山本氏を囲んで楽しい時間が共有できました。]]>
        
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    <title>解雇トラブルの防ぎ方　　２０１１年１２月２日</title>
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    <published>2011-12-03T06:55:10Z</published>
    <updated>2011-12-03T11:34:43Z</updated>

    <summary>　解雇はしたくないこと、考えたくない問題です。　会社全体の経営はうまくいっていて...</summary>
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        <category term="過去のセミナー" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://sr-onomoto.jp/">
        <![CDATA[<img alt="1112-p" align="right" src="http://sr-onomoto.jp/photo/1112-p.jpg" width="275" /><b>　解雇はしたくないこと、考えたくない問題です。</b><br /><br />　会社全体の経営はうまくいっていても、採算の取れなくなった店舗は閉めざるをえない、そんなときには、解雇を避けることができません。<br />　長年会社に貢献してくれた社員でも、大きな病気をしてしまって、その後会社の期待に添えない働き方しかできなくなって解雇ということもあります。<br /><br />　<b>解雇という手段をとらざるをえないときの知識を身につけ、無用な解雇トラブルを起こさないようにしていただきたい</b>と　経営者・管理者向けのセミナーをいたしました。<br /><br /><font color="olive"><b>　私が業務の中で体験した、さまざまな事例を織り込んでお話させていただきました。</b></font><br /><br /><br /><font color="#c0c0c0" size="+2"><b>セミナー後のアンケートから</b></font><br /><br />
<p><font color="royalblue"><b>「実際にあった事例も多く説明していただき、とても参考になりました。就業規則を再度確認してみたいと思います。」　 　　　　　　　　　　製造業　総務課長<br /><br />「本年、従業員が精神疾患により、休業から退職に至りました。・・・・・今日の話を聞いて、現実と一致したので勉強になりました。」　　　製造業　取締役専務<br /><br />「解雇するということは本当に大変なことで、きちんと規則や理由の明確化をしておくことが重要だと思いました。」　 　　　　　　　　　　　　　サービス業　常務取締役<br /><br />「わかりやすく説明してもらいました。」　　　　　　　&nbsp; 建設関係　代表取締役社長</b></font></font> </p><br />　セミナー終了後もたくさんの質問をいただきました。<br />　解雇のルールを知ることの重要性、実際の対応の難しさなど改めて感じたセミナーでした。<br />]]>
        
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    <title>定年を定めていますか？</title>
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    <published>2011-12-02T05:11:40Z</published>
    <updated>2012-01-31T06:54:16Z</updated>

    <summary>　高齢者が増えている日本。 　元気な高齢者も多いです。　定年はどう考えたらよいの...</summary>
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        <category term="ニュースレター" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://sr-onomoto.jp/">
        <![CDATA[<p style="PADDING-BOTTOM: 8px; BACKGROUND-COLOR: wheat; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-RIGHT: 8px; FONT-SIZE: 11pt; PADDING-TOP: 8px" align="left">　高齢者が増えている日本。 <br /><b><font color="red">　元気な高齢者も多いです。<br />　定年はどう考えたらよいのでしょう。</b></font></p><a href="http://sr-onomoto.jp/photo/111201.pdf"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 20px; WIDTH: 449px; DISPLAY: block; HEIGHT: 311px" class="mt-image-center" alt="111201.gif" src="http://sr-onomoto.jp/photo/111201.gif" width="449" height="320" /> </a>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　重要ポイント</h4>　定年制は長期にわたる安定的雇用の終着点として機能してきたものです。<br />　定年60歳、その後継続雇用で65歳までの雇用が求められる中、定年イコール退職ではなくなっています。<br /><br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　定年とは</h4>　定年とはその年齢に到達したことを理由に、労働契約を終了させる制度です。労働契約の終了についての特殊な定めが定年です。<br />定年に達したときに当然に労働契約は終わります。「定年退職」です。会社では、課長・部長などの役職名で部下を持ち、その部下の労働を管理している人を管理職といっているかと思います。<br />　一般社員とは違ってその組織のエライ人。だから管理職手当（役職手当）がついて残業代は支払われていない、そんなイメージではないでしょうか。<br /><br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　定年制の必要性</h4>　企業は、長期に雇用することを前提として、正社員として若者を採用します。賃金は年功型にし、年齢を重ね、長く働けば働くほど賃金を上げていきます。そのゴールが定年退職です。退職金も支給され、円満に勤め上げて定年退職というサラリーマンのモデルがありました。<br />　年功による賃金処遇、昇進はどこかでストップさせなければなりません。それが定年です。定年制度があるので、賃金コストを抑制できました。<br />　また、定年制は高齢者を自動的に退職させ、若者の雇用促進を図る制度として機能しました。<br /><br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　定年は違法？</h4>　まだだまだ働く能力があるのに、定年だからと一律に雇用契約を終了させるのは問題とする意見があります。<br />　確かに60歳を一律の定年とすることには納得できない方も多いでしょう。が、定年までは、安定して雇用され、めったなことでは解雇されないという手厚い保障がなされてきました。<br />　いったん正社員として雇用されると、少しくらい勤務成績が悪かったり勤務態度が悪かったりしても、解雇することは厳しく制限されてきました。<br /><br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　定年の男女差別は違法</h4>今ではあたりまえになっている男女一律の定年ですが、かつては男女間で定年に差を設けたり、入社時に女性に「結婚または満35歳に達したときは退職とする」という念書をとったりしている会社がありました。<br />　日産自動車ではかつて、男子は満55歳、女子は満50歳の定年を定めていました。昭和44年1月15日に満50歳になった女性労働者が定年退職を命じられ、男女別定年制について裁判になりました。<br />（定年年齢は、昭和48年4月1日に、男子60歳、女子55歳に改定）　裁判で「企業経営上の観点から定年年齢において女子を差別しなければならない合理的理由は認められない。会社の就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、もっぱら女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものであり、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条（公序良俗）により無効である。」とされました。（最高裁昭和56年3月24日）<br />　現在では、男女雇用機会均等法第6条が「定年について労働者の性別を理由として差別的取り扱いをしてはならない」と定めています。<br /><br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　法律と定年</h4>　労働条件の最低の基準を定めた労働基準法に定年に関する定めはありません。年齢の差別禁止規定はありません。<br />　高年齢者雇用安定法第8条で、<br />「事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は60歳を下回ることができない」とされています。現在60歳定年制は強制的な義務となっています。<br /><br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　退職の事項としての定年</h4>　定年年齢を就業規則に定めておけば、その年齢に達したときに、労使双方の意思表示がなくても円満に退職となります。<br />　定年退職日については、<br /><font size="-1">
<ol>
<li &gt;><font style="FONT-SIZE: 0.8em"><strong>満60歳に達したとき（誕生日の前日）</strong></font></li>
<li><font style="FONT-SIZE: 0.8em"><strong>満60歳の誕生日 </strong></font></li>
<li><font style="FONT-SIZE: 0.8em"><strong>満60歳に達した日の属する月の末日</strong></font></li>
<li><font style="FONT-SIZE: 0.8em"><strong>満60歳に達した日の属する月の賃金締切日</strong></font></li>
<li><font style="FONT-SIZE: 0.8em"><strong>全社員における、管理監督者の割合</strong></font></li>
<li><font style="FONT-SIZE: 0.8em"><strong>満60歳に達した日の属する年度末（3月31日）</strong></font></li></ol>などが考えられます。</font><br /><br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　定年制の実態</h4>　厚生労働省「平成20年高年齢者雇用実態調査結果」によると定年制のある事業所の割合は、73.5％です。<br />　定年制のある事業所のうち定年制を一律に定めている事業所割合は67.1％、職種別に定めている事業所割合は、4.1％となっています。<br />　定年年齢は、60歳と定めている事業所が82％です。６０歳定年が圧倒的といえます。<br /><br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　60歳からの継続雇用</h4>　高年齢者雇用安定法第9条は、事業主に高年齢者の65歳までの雇用確保措置を義務付けています。<br />定年の引き上げ、定年の廃止、継続雇用制度のいずれかの措置をとらなければなりません。<br />　この義務に違反した場合、労基法違反のように罰則はなく、制裁的な企業名の公表もありませんが、厚生労働大臣による助言・指導の対象となってしまいます。<br /><br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　継続雇用と高年齢雇用継続給付</h4>　継続雇用後の賃金を60歳前の賃金に比べ、6割程度に減額した場合、職安から本人に給付される高年齢雇用継続給付金が、有利に受け取れます。<br />　65歳までの雇用確保をはかるため、55歳で賃金を減額する会社もあるようですが、減額幅が大きいと60歳以降の高年齢雇用継続給付金が受け取れなかったり、わずかだったりしてしまいます。<br />　高年齢給付金は、60歳前半年間の賃金の平均に対する、60歳以降の賃金の割合で決まります。60歳前の半年に、残業が多かったりすると、高年齢給付金はお得にもらえます。<br />　特別の能力がある方を除いては、公的な給付を視野に入れた、賃金を提示することになるでしょう。<br /><br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　定年後の継続雇用の雇用期間</h4>　60歳以上の人との雇用契約は5年とすることもできますが、その場合、期間途中の契約解消が難しいことに気をつけるべきです。やはり、契約期間は1年以内として、そのつど契約内容を見直し、問題がない場合に65歳まで更新するという契約がよいでしょう。<br />　定年後の新たな雇用に際し、雇用契約書による労働条件の明示は必須です。<br />　雇用契約書には、「再雇用契約の更新を希望する場合には、契約期間満了日の１カ月前までに会社に申し出るものとする。」の一文を入れておきましょう。<br /><br />
<h3 style="BACKGROUND-COLOR: silver">　その他の記事</h3>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　ト　ピ　ッ　ク　ス　　平成23 大卒初任給は増加、高卒では減少</h4>
<p align="left"><font size="-1">　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成23年11月15日厚労省 発表<br /></font><font size="-1">平成23年「賃金構造基本統計調査」（初任給）の結果が発表されました。 </p>
<table bgcolor="#c0c0c0" align="center" borde="1">
<tbody>
<tr style="BACKGROUND: #ffffcc">
<th>　</th>
<th colspan="2">男女計</th>
<th colspan="2">男性</th>
<th colspan="2">女性</th></tr>
<tr style="BACKGROUND: #ffffcc">
<th>　</th>
<th>大卒</th>
<th>高卒</th>
<th>大卒</th>
<th>高卒</th>
<th>大卒</th>
<th>高卒</th></tr>
<tr style="BACKGROUND: #ccffff">
<th>23年全国</th>
<td>202,000</td>
<td>156,500</td>
<td>205,000</td>
<td>159,400</td>
<td>197,900</td>
<td>151,800</td></tr>
<tr style="BACKGROUND: #ccffff">
<th>23年新潟県</th>
<td>182,600</td>
<td>148,400</td>
<td>187,300</td>
<td>152,700</td>
<td>171,300</td>
<td>141,100</td></tr>
<tr style="BACKGROUND: #ffff99">
<th>22年全国</th>
<td>197,400</td>
<td>157,800</td>
<td>200,300</td>
<td>160,700</td>
<td>193,500</td>
<td>153,200</td></tr></tbody></table>
<p>全国の平均値で、大卒初任給は男女とも前年比2.3％の増加、高卒初任給は男女ともに減少しました。新潟県は、全国平均に比べ、すべての数字が低くなっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　シリーズ　　年　　　金 </h4><b>　～ 厚生年金加入者が７０歳になると ～　～</b><br />Ｑ 厚生年金に加入している７０歳になる役員がいますが、年金事務センターから書類が送られてきました。どうすればいいのでしょう。役員は同じ状態で勤務を続けます。<br />A　７０歳に達したときには、厚生年金の資格喪失届けをします。健康保険はそのまま継続です。厚生年金保険料の負担はなくなります。資格喪失日は誕生日の前日です。厚生年金保険７０歳以上被用者該当・不該当届も同時に提出します。<br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　人事労務の素朴な疑問</h4>　<b>健康診断の費用は福利厚生費？</b><br />　会社が、従業員および役員の全員に対し、健康診断の費用負担を行った場合には、その費用は福利厚生費となります。<br />　役員や特定の地位にある人だけを健康診断の対照とする場合は、給与として源泉徴収する必要があります。<br /><br />
<h4 style="PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: palegreen; MARGIN-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 4px">　◆ 「労基署・合同労組 対策セミナー」 ◆ 11月□日◆</h4><font color="blue">　セミナー開始時刻の１０分前には 参加の皆様が着席されていた・・・熱心な受講者ばかりでした。<br />　「はじめて知ったことが多く、業務上でとても重要なものばかりを学べまして、これからとても役に立つと思います」「使用者は法律を守るだけでなく、労働者との話し合いの時間をもっと多くとっていかなければならないと思いました」「非常に丁寧にご説明いただきありがとうございました。具体的に事例をを聞くことができて会社でも検討してみたいと思いました」といったご意見をいただきました。<br />　「実際にあったトラブル事例をもっと交えていただければありがたかった」「対応事例をより多く取り上げてほしい」「いじめ・セクハラ・パワハラについても聞きたかった」などのご要望もいただきました。<br />　いただいたご意見は 今後の業務にいかしていきたいと思います。ありがとうございました。 </font>
<ol></ol></font>]]>
        
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    <title>リスクとして知っておきたい・・・2011年11月11日 労基署・合同労組 対策セミナー</title>
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    <published>2011-11-13T06:34:12Z</published>
    <updated>2011-11-20T04:49:33Z</updated>

    <summary>「お尋ねしたいことがありますので、下記により来署下さるよう通知いたします｣　　　...</summary>
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        <category term="過去のセミナー" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://sr-onomoto.jp/">
        <![CDATA[<p>「お尋ねしたいことがありますので、下記により来署下さるよう通知いたします｣<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○労働基準監督署<br />「突然ですが、貴社の従業員であるAが、○月○日付で当ユニオンに加入したことをご通知申し上げるとともに、下記のように団体交渉を申し入れます」　　　　　　　　□□労働組合<img alt="1111_p" align="left" src="http://sr-onomoto.jp/photo/1111_p.jpg" width="275" /></p>
<p>&nbsp;　いきなり　このような通知がきたら、どうすればいいのでしょう。<br />　インターネットで簡単に知識を身につけ、ドライに権利を主張する従業員が増えています。<br />　そんななか、きちんと法律を知り、しなければならないことを押さえておくことは重要です。たとえば労働時間管理にしても、良かれと思ってあいまいにしておくことがズサンであると厳しく指摘されてしまうのです。<br /></p>
<p>　セミナーでお話ししたこと </p>
<ol>
<li>会社が晒されているリスク</li>
<li>いま、どういう賃金の状況か</li>
<li>労基署はどういう役所か</li>
<li>労基法はどういう法律か</li>
<li>残業代（割増賃金）はなぜ払わなければならないのか</li>
<li>是正勧告を渡されたらどうすればいいのか</li>
<li>労働局のあっせんを申請されたらどうすればいいのか</li>
<li>合同労組はどのような組合か</li>
<li>団体交渉はどうすればいいのか</li>
<li>労基署・合同労組で困ったことにならないために何をすればいいのか</li></ol><br />　冷たい雨の降る寒い日でしたが、三条市、燕市、阿賀野市などからもご参加いただきました。<br />　ご参加の皆様からたくさんのご意見をいただきました。一部を紹介させていただきます。<br />
<p><font color="#708090"><b>　話し方も内容もわかりやすかった。ユニオン等の問題について、新聞等でも話題になっており関心があったが、事例や流れを教えていただき、参考になった。</b></font><font color="#708090"><b>今回は賃金に関するトラブル事例であったが、いじめ、セクハラ、パワハラなどのトラブルについてもセミナーがあるといいと思う。　　　　　　　　　　　製造業　常務取締役<br /><br />　労基法の基本的なポイントを再認識できました。会社としてやっておかなければならない点など参考になりました。　　　　　　　　　　　　　情報サービス業　総務副部長<br /><br />　就業規則の整備、協定の届出等は気をつけてやっておりましたが、まだまだ慎重にしなければいけないことが、たくさんあると思いました。大変勉強になりました。　　　<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　製造業　取締役部長<br /><br />　ポイントをわかりやすく説明いただき、大変参考になりました。<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　製造業代表取締役<br /><br />　必要に応じて資料を集め勉強してきたが、基本的な部分で疑問を持っていた点がクリアになり参考になった。今回は一番問題となりやすい賃金等の問題が中心であったが、昇格等を含め　人事評価制度も根拠作りの大きなポイントとなる、この件も勉強したいと考える。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運送関係　人事部長<br /><br />　内容もよく理解できました。管理職について考え直してみます。<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　製造業　総務部長<br /><br />　非常に丁寧にご説明いただきありがとうございました。具体的に例を聞くことができ、会社でも検討してみたいと思います。　　　　　　　製造業　総務課係長</b></font></font> </p>]]>
        
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    <title>『KIZUNAアライアンス』10月例会</title>
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    <published>2011-11-04T02:04:12Z</published>
    <updated>2011-11-04T02:48:48Z</updated>

    <summary>　10月14日、KIZUNAアライアンスの例会は、いつもより早めの15：00に新...</summary>
    <author>
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        <![CDATA[　10月14日、KIZUNAアライアンスの例会は、いつもより早めの15：00に新潟駅前に集合、バスで巻のフェルミエに向かいました。<br /><br />　今回は地元のワインを楽しむという企画だったので、全員が同じバスに乗って現地へ。遅れる人がいたらどうしよう・・・と不安がありましたが、なんと全員定時にお集まりいただきました。<br />　５月のKIZUNAで　感動の経営を実践をしている㈱ベルの奥社長のお話をお聞きしましたが、その奥社長も、日本ビルメンテナンス経営品質協議会主催の活動報告のために新潟にきておられ、参加されました。<br />　バスは海沿いの道を西へ、巻のワイナリー＆レストラン｢フェルミエ｣へ。オーナーの本多様が、ワイン醸造所を案内してくださいました。ワインが熟成する　まさにその現場を見学させていただくことができました。<br />　めったにできない見学のあとは、本多様の起業物語をお聞きしました。<br /><br /><font color="blue">　いい会社＝大きい会社　大量生産された製品＝安いくて求めやすい製品　という図式がある。ワインも75％が大手5社で製造されている。<br />　けれども、作り手の名前、畑、土地柄、気候などその土地のその年のその違いを味わう、違いを楽しむのがワインなのではないか。<br />　私は大手金融機関でM&amp;Aに関わる仕事を経験した。大きな組織で働いていて得られなかった、私のこだわりをワインで示し、届けたい。<br /><img alt="farm" align="right" src="http://sr-onomoto.jp/photo/farm.gif" width="250" />　新潟のこの場所は雨が少なく、水はけがよいなどブドウ栽培に適している。【 大量生産ではない 】地元のぶどうの地元のワイン、自分のワインを自分がお客様に届けたいと汗を流している。この土地でこだわりのワインを作り続けたい・・・。</font><br /><br />　お話のあとでいただいたワインの味は格別でした。<br />　おいしい料理と味わい深いワイン、本多様、奥様　フェルミエのスタッフの皆様ありがとうございました。<br /><br /><b><font size="-1">　本年3月より新潟で例会を開催してまいりました中小企業自立経営推進協議会『 KIZUNAアライアンス 』は、社会貢献しさらに責任を果たすため法人格が必要と判断し発展的に全国組織として改組し、9月19日、一般社団法人　自立経営推進機構POIMとしてスタートを切りました（中小企業という言葉をとり、協議会から機構としました）。</font></b> <br /><br />　代表の吉川からは発展途上の自立経営推進機構の話もいたしました。<br />　賛同される方を増やしていきただきたいと考えております。<br />]]>
        
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